よくあるご質問投資家情報 faqinvest
会社について
会社が設立されたのはいつですか?
1978年(昭和53年)11月1日です。
創業は1963年(昭和38年)6月です。
創業は1963年(昭和38年)6月です。
会社案内を見たいのですが?
会社案内はこちらからダウンロードできます。>>会社案内PDF[12.7MB]
証券取引所に上場したのはいつですか?
2008年(平成20年)3月19日です。
業績・財務について
決算日はいつですか?
毎年3月31日です。
業績の推移を見るにはどうしたら良いですか?
財務情報をご覧ください。
決算情報はどうすればわかりますか?
決算情報については、決算短信をご覧ください。
有価証券報告書を見たいのですが?
有価証券報告書をご覧ください。
株式や株主総会について
証券コードを教えてください。
3096です。
1単元の株式数は何株ですか?
100株です。
株主総会はいつ開催されますか?
定時株主総会は毎年6月に開催しています。
詳しくは日程が決まり次第、IRカレンダーに掲載します。
詳しくは日程が決まり次第、IRカレンダーに掲載します。
住所変更などの株式諸手続きは、どのようにしたら良いでしょうか?
当社株式を証券会社の口座で保有されている株主様は、お取引の証券会社にご連絡ください。
また、特別口座の株主様は、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:月曜日〜金曜日9時00分〜17時00分))にご連絡ください。
なお、未払配当金等については、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:月曜日〜金曜日9時00分〜17時00分))にご連絡ください。
また、特別口座の株主様は、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:月曜日〜金曜日9時00分〜17時00分))にご連絡ください。
なお、未払配当金等については、みずほ信託銀行証券代行部(フリーダイヤル0120-288-324(ご利用時間:月曜日〜金曜日9時00分〜17時00分))にご連絡ください。
株主優待について
株主優待はありますか?
毎年3月31日及び9月30日現在の株主名簿に記載された200株以上の当社株式を所有する株主様に対し、一定の基準にて株主優待品を進呈いたします。詳細に関しては、株主優待制度をご確認ください。
株主優待品を引越し先に配送してもらえますか?
基準日(3月31日あるいは9月30日)現在の株主名簿に記載されたご住所に宛てて発送いたしますので、当社より直接株主様のお引越し先へ転送することはできません。
確実に株主様のお手元に届くよう、引越しにより住所が変更された場合には、以下のお手続きをお願いします。
確実に株主様のお手元に届くよう、引越しにより住所が変更された場合には、以下のお手続きをお願いします。
- ご住所等を変更された場合には、速やかにお取引の証券会社等へお申出ください。
(特別口座で管理されている株式に関するお手続きへのお問い合わせ、お手続きに 必要な書類のご請求等は、特別口座管理機関みずほ信託銀行証券代行部 (フリーダイヤル0120-288-324)までお問合せください。) - 上記のお手続きに加え、お近くの郵便局で「転居・転送サービス」のお手続きをしていただくと、株主様のお手元へ届く確実性が高まります。
株主優待品が届かないのですが?
株主優待の贈呈基準と贈呈時期をご確認の上、届くべき株主優待品が送られてこない場合は、当社管理部株主優待担当(Tel:0256-33-3987)までお問合せください。なお、宛先不明やご不在等の理由によりお届けできなかった株主優待品については、当社所定の再送期間(発送から3ヶ月程度)以内にお申し出いただければ、再送させていただきます。
再送期間経過後については再送に応じかねますのでご了承賜りますようお願い申し上げます。
再送期間経過後については再送に応じかねますのでご了承賜りますようお願い申し上げます。
配当金の権利確定、支払時期について
配当金の権利確定、支払時期はいつですか?
株主配当金は毎年3月31日現在の株主名簿記載の株主に、中間配当金は毎年9月30日現在の株主名簿記載の株主に、それぞれ6月(定時株主総会終了後)、12月にお支払いいたします。
株券電子化について
特別口座とは何ですか。
「特別口座」とは、株券の電子化に伴ってほふり(証券保管振替機構)に預託されていない株式の権利を保全することを目的に、株式の発行会社によって信託銀行などに開設された口座のことです。
「特別口座」は株主様の権利を保全するための口座であり、売買を目的とした口座ではありませんので、「特別口座」のままでは株式の売買はできません。
株式を売却する場合には、証券会社に取引口座を開設して、振替手続きを行う必要があります。
「特別口座」は株主様の権利を保全するための口座であり、売買を目的とした口座ではありませんので、「特別口座」のままでは株式の売買はできません。
株式を売却する場合には、証券会社に取引口座を開設して、振替手続きを行う必要があります。